空き家を売却する際、気にかかるのが税金の問題!
空き家を売却する際、気にかかるのが税金の問題ではないでしょうか!また、非課税になるケースはないのか、と疑問に思うこともあるでしょう。
そこで今回は、空き家の売却に伴う税金について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
空き家の売却において、税金の問題は悩ましいものです。しかし、特定の条件を満たす場合、非課税の可能性もあります。この記事では、空き家の売却にかかる税金と非課税になるケースについて詳しく解説します。
空き家の売却にかかる税金
空き家を売却する際には、以下の税金がかかることが一般的です。
- 譲渡所得税: 空き家を売却した際の利益に対して課税されます。ただし、所有期間が5年以上の場合は譲渡所得税が軽減される場合があります。
- 住民税: 売却益に対して住民税も課税されます。住民税率は地域によって異なります。
- 不動産取得税: 購入者が支払う税金で、売却者に直接かかるものではありませんが、知っておくべきです。
非課税になるケース
一方で、以下のケースでは空き家の売却が非課税となることがあります。
- 自己居住用の住宅: 空き家が自己居住用の住宅であり、売却後に譲渡所得が一定の額以下である場合、非課税となることがあります。条件は地域によって異なりますので、詳細を確認しましょう。
- 相続: 空き家を相続し、売却する場合は、相続税がかかることがあります。しかし、相続税の控除などが適用される場合もあります。
- 築古物件の再開発: 築古物件を再開発プロジェクトに売却する場合、特例が適用され、譲渡所得税が軽減されることがあります。
□空き家の売却にかかる税金
空き家の売却にかかる税金を計算するには、まず譲渡所得と呼ばれるものを計算する必要があります。
譲渡所得はいわゆる売却益と呼ばれるもので、売却代金から取得費と売却にかかった費用を差し引いて計算できます。
この計算により、譲渡所得がプラスになった場合は確定申告により税金を納めます。
0円以下になった場合は非課税になります。
なお、取得費の額がはっきりと分からない場合は、売却の5%にあたる金額を「概算取得費」として代わりに使えます。
ただ、概算取得費を用いて計算すると、本来の税額よりも高額になってしまうことが多いです。
そのため、売買契約書や工事請負契約書、領収書はなるべく探し出すようにし、取得費として計上できるようにしておきましょう。
□空き家を売却しても非課税になるケースは?
先ほどは、譲渡所得が0円以下になれば非課税になるとご紹介しました。
実は、それ以外にも非課税になるケースが存在します。
そのケースというのが、「3000万円の特例」を利用したケースです。
譲渡所得の計算式は「売却代金ー取得費ー売却にかかった費用」ですが、空き家の売却に関わる特別控除を利用すれば、取得費・売却にかかった費用に加えてさらに3000万円を差し引くことが可能です。
この特別控除を利用すれば、本来であれば税金がかかっていたケースであっても、非課税になることがあるのです。
具体的な利用条件としては、以下のようなものが挙げられます。
・昭和56年5月31日以前に建てられた戸建
・相続をきっかけに空き家になった物件
・売却額が1億円を超えていない
・賃貸に出すといったことをしていない(相続開始からずっと空き家)
また、売却に際して、以下のいずれかを実施する必要があります。
・耐震リフォーム(すでに耐震リフォームが行われていれば新たに行う必要はなし)
・空き家を取り壊して更地にする
□まとめ
今回は、空き家の売却に伴う税金を主にご紹介いたしました。
譲渡所得が0円以下の場合は非課税となり、3000万円の特例を使うことで非課税にすることも可能です。空き家の売却には税金の問題がつきものですが、特定の条件を満たす場合は非課税となることがあります。売却を検討する際には、地域の税制や所有状況を確認し、最適な方法を選ぶことが大切です。専門家のアドバイスを受けることもおすすめします。
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